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2021年12月8日

第二次ロンドン海軍軍縮条約の訳文(序文、第1章:用語の定義)

DeepLを元に翻訳しているので、誤訳があるかも。

海軍兵力の制限に関する条約

アメリカ合衆国大統領、フランス共和国大統領及びグレートブリテン国王、アイルランド国王及び英国海外領土の国王、インド皇帝。

海軍軍備の競争に固有の負担を軽減し、危険を防止することを望む。

1922年2月6日にワシントンで署名された海軍軍備制限条約及び1930年4月22日にロンドンで署名された海軍軍備の制限及び縮小に関する条約(その第4部を除く)が間もなく失効することに鑑み、海軍軍備の制限及び海軍建設に関する情報交換のための規定を設けることを目的とする。

これらの目的のために条約を締結することを決議し、その全権大使に任命したものである。

アメリカ合衆国大統領代理
 ノーマン・H・デイヴィス閣下
 ウィリアム・H・スタンドレー提督(米国海軍海軍作戦本部長)

フランス共和国大統領代理
 シャルル・コルビン閣下(駐英フランス共和国特命全権大使)
 ジョルジュ・ロベール中将(最高海軍評議会メンバー、地中海海軍総監)

グレートブリテン、アイルランド、および英国海外領土の国王陛下、インドの皇帝代理
 グレートブリテンおよび北アイルランド、そして大英帝国のすべての地域のために
  アンソニー・イーデン閣下(外務大臣)
  モンセル閣下(海軍大臣)
  アール・スタンホープ閣下(外務政務次官)
 カナダ自治領
  ヴィンセント・マッセイ閣下(駐英カナダ高等弁務官)
 オーストラリア自治領
   スタンレー・メルボルン・ブルース(駐英オーストラリア高等弁務官)
 ニュージーランド自治領
  クリストファー・ジェームズ・パル閣下(駐英ニュージーランド高等弁務官)
 英領インド
  リチャード・オースティン・バトラー閣下(インド担当省政務次官)

互いに全権を委任した結果、以下の通り合意した。

第1章:定義

第1条

この条約の目的上、以下の表現は、以下に定義される意味で理解される。

A. 基準排水量

  1. 水上艦の基準排水量とは、完全に人が乗り込み、エンジンがかかり、海上に出られるように装備された、戦争に携行することを意図したすべての武装及び弾薬、機器、装具、乗組員のための食料及び真水、あらゆる種類の雑多な貯蔵品及び器具を含む状態の艦船の排水量であるが、燃料及び予備の給水は搭載されていないものである。
  2. 潜水艦の基準排水量は、完全な人員を配置し、エンジンをかけ、海に出る準備ができており、戦争に携行することが意図されているすべての武装および弾薬、機器、衣装、乗組員のための食料、あらゆる種類の雑多な貯蔵品および器具を含む(非水密構造の水を除く)水上排水量であるが、燃料、潤滑油、真水またはいかなる種類のバラスト水も搭載されていないものである。
  3. 「メートルトン」という表現以外の「トン」という言葉は、2,240ポンド(1,016キログラム)のトンを表す。

B. 「カテゴリー(艦種の定義)」

1. 主力艦

主力艦は、次の2つのサブカテゴリーのいずれかに属する水上艦である。

a. 航空母艦、補助艦艇またはサブカテゴリー(b)にあたる主力艦を除く水上戦闘艦で、基準排水量が10,000トン(10,160メートルトン)を超えるもの、または口径が8インチ(203ミリメートル)を超える砲を搭載するもの
b. 基準排水量が8,000トン(8,128メートルトン)を超えず、口径が8インチ(203mm)を超える砲を搭載する航空母艦以外の水上戦闘艦をいう。

2. 航空母艦

航空母艦とは、排水量を問わず、航空機が発艦でき、または航空機が着艦できる飛行甲板を備え、主として航空機を海上で輸送・運航する目的で設計またはその目的に適合した水上艦をいう。
水上戦闘艦に着艦甲板または発進甲板を装備しても、その水上艦が主として航空機を海上で輸送し運航する目的で設計または適合されていない場合には、航空母艦のカテゴリーに分類してはならない。
航空母艦は次の2つのサブカテゴリーに分類される。
a. 航空機が発艦したり、着艦したりするための飛行甲板を備えた水上艦
b.そのような飛行甲板を備えていない水上艦

3. 軽水上艦艇

軽水上艦艇とは、航空母艦、小型艦艇、補助艦艇以外の水上戦闘艦で、基準排水量が100トン(102メートルトン)を超え、10,000トン(10,160メートルトン)以下のものをいい、口径が8インチ(203ミリ)を超える砲を搭載していないものをいう。
軽水上艦艇のカテゴリーは、次の3つのサブカテゴリーに分類される。
a. 口径が6.1インチ(155mm)を超える砲を搭載する水上艦
b. 口径が6.1インチ(155mm)を超える銃を搭載せず、基準排水量が3,000トン(3,048メートルトン)を超える水上艦
c. 口径が6.1インチ(155mm)を超える砲を搭載せず、基準排水量が3,000トン(3,048メートルトン)を超えない水上艦

4. 潜水艦

潜水艦とは、海面下で活動するように設計されたすべての艦船である。

5. 小型水上艦艇

小型水上艦艇とは、補助艦艇を除く水上艦艇で、基準排水量が100トン(102メートルトン)を超え、2,000トン(2,032メートルトン)以下のもので、以下の条件に該当しないものである。
・口径が6.1インチ(155mm)を超える銃を搭載する
・魚雷を発射するために設計または装備されている
・20ノットを超える速度で設計されている。

6. 補助艦艇

補助艦艇とは、基準排水量が100トン(102メートルトン)を超える水上艦艇で、通常は艦隊任務や兵員輸送など戦闘艦艇以外の方法で使用される、戦闘艦艇として建造されていないもので、 以下の条件に該当しないものである。
・口径が6.1インチ(155mm)を超える銃を搭載すること
・口径6.1インチ(155mm)を超える砲を8門以上搭載し、かつ口径3インチ(76mm)を超える砲を8門以上搭載すること
・魚雷を発射するように設計されているか、または取り付けられていること
・装甲板で保護するように設計されていること
・28ノット以上の速度を出すように設計されていること
・主に海上で航空機を運用するために設計または適合されていること
・2つ以上の航空機発射装置を搭載すること

7.小艦艇

小艦艇とは、基準排水量が100トン(102メートルトン)を超えない水上艦艇である。

C. 「艦齢超過」

以下のカテゴリーおよびサブカテゴリーの船舶は、完成から上記の年数が経過した場合、「艦齢超過」とみなされる。

主力艦
26年

航空母艦
20年

軽水上艦艇のうち、サブカテゴリー(a)及び(b)
・1920年1月1日以前に建造されたもの 16年
・1919年12月31日以降に建造されたもの 20年

軽水上艦艇のうち、サブカテゴリー(c)
16年

潜水艦
13年

D. 「月」

本条約において、期間を表す「月」という言葉は、30日の月を意味する。

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