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2021年12月8日

第二次ロンドン海軍軍縮条約(第2章:制限事項)

第2章:制限事項

第2条

この条約の効力発生の日以後は、この章に定める排水量又は武装に関する制限を超える船舶は、いずれの締約国も取得してはならず、いずれの締約国も、自国領又はその支配区域内で建造してはならない。

第3条

この条約の効力発生の日において、この条約のこの章に規定する制限を超える口径の砲を搭載しているいかなる艦船も、再建又は近代化された場合にその艦船が以前に搭載していた砲よりも大きい口径の砲で再武装されてはならない。

第4条

  1. いかなる主力艦も、基準排水量が35,000トン(35,560メートルトン)を超えてはならない。
  2. いかなる主力艦も、口径が14インチ(356mm)を超える銃を搭載してはならない。ただし、1922年2月6日にワシントンで署名された海軍軍備制限条約の締約国のいずれかが、この条約の発効日である1937年4月1日までにこの規定に適合する合意を結ぶことができない場合には、主力艦が搭載する砲の最大口径は16インチ(406mm)とする。
  3. 基準排水量が17,500トン(17,780メートルトン)未満であるサブカテゴリー(a)の主力艦は、1943年1月1日より前に建造または取得してはならない。
  4. 口径10インチ(254mm)以下の砲を主武装とする主力艦は、1943年1月1日以前に建造または取得してはならない。

第5条

  1. いかなる航空母艦も、基準排水量が23,000トン(23,368メートルトン)を超えてはならず、また、口径が6.1インチ(155mm)を超える砲を搭載してはならない。
  2. 空母の武装に、口径が5.25インチ(134mm)を超える砲が含まれている場合は、その砲を搭載してはならない。(口径が134mmを超える砲がある場合には、その口径を超える砲の総数は、10門以下とする。

第6条

  1. 基準排水量が8,000トン(8,128メートルトン)を超えるサブカテゴリー(b)の軽水上艦艇及びサブカテゴリー(a)の軽水上艦艇は、1943年1月1日以前に建造又は取得してはならない。
  2. 上記(1)項の規定にかかわらず、いずれかの締約国の国家安全保障上の要求が、いずれかの国によるサブカテゴリー(b)の軽水上艦艇又は上記(1)項の制限に適合しない小型水上艦艇の実際の建造量又は許可された建造量によって重大な影響を受けているとその締約国が判断した場合、当該締約国は、自己の意図及びその理由を他の締約国に通知した上で、この条約の第3章の規定を遵守することを条件として、基準排水量が10,000トン(11,600メートルトン)までのサブカテゴリー(a)及び(b)の軽水上艦艇を起工し又は取得する権利を有する。
    他の各締約国は、その後、同様の権利を行使することができる。
  3. 上記(1)項の規定は、1942年以降も同項に定める制限を継続することを明示的にも黙示的にも約束するものではないことを理解する。

第7条

いかなる潜水艦も、基準排水量2,000トン(2,032メートルトン)を超えてはならず、また、口径5.1インチ(130mm)を超える砲を搭載してはならない。

第8条

すべての艦船は、この条約の第1条に定義されている基準排水量で評価されなければならない。

第9条

平時の商船は、口径が6.1インチ(155mm)以下の砲の搭載のために甲板を必要に応じて補強する場合を除いて、戦闘艦に改造する目的で武装の設置のための準備をしてはならない。

第10条

この条約の効力発生の日以前に起工された艦船であって、その基準排水量若しくは武装がそのカテゴリー若しくはサブカテゴリーについてこの条約の本編に規定されている制限若しくは制約を超えるもの、又はその日以前に旧条約の規定に基づいて専ら標的用に改造され、若しくは専ら実験若しくは訓練の目的のために保持されていた船舶は、その日以前に適用されていたカテゴリー若しくは呼称を保持する。

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