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2021年12月10日

第二次ロンドン海軍軍縮条約(第5章:最終節、附則)

第5章:最終節

第27条

この条約は、1942年12月31日まで効力を有する。

第28条

  1. グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の陛下の政府は、1940年の最後の四半期中に、外交ルートを通じて、海軍軍備の削減及び制限のための新しい条約を作成するための会議を開催することを目的として、この条約の締約国の政府間の協議を開始する。
    この会議は、予備的な協議の結果、その時点でそのような会議を開催することが望ましくなく、また、実行不可能であることが判明した場合を除き、1941年に開催されなければならない。
  2. 前項の協議の過程において、当時の状況及び主力艦の設計及び建造の間に得られた経験に照らして、将来の年次計画に基づいて建造される主力艦の基準排水量又は砲の口径の縮小に合意することが可能であるかどうか、また、可能であれば、主力艦のコストの削減をもたらすことが可能であるかどうかを判断するために、意見交換を行うものとする。

第29条

この条約のいかなる規定も、将来のいかなる条約に対しても先例となるものではない。

第30条

この条約は、署名国がそれぞれの憲法上の方式に従って批准するものとし、批准書は、できる限りすみやかにイギリス国王陛下の政府に寄託するものとし、イギリス国王陛下は、批准書寄託のすべての手続きの認証謄本を前記の国の政府及び第31条の規定に従って加盟がなされた国の政府に送付するものとする。

この条約は、1937年1月1日に発効するが、その日までにすべての前記国の批准書が寄託されていなければならない。前記のすべての批准書が 1937年1月1日までに寄託されていない場合には、この条約は、これらの批准書がすべて受理された後直ちに効力を生ずる。

第31条

  1. この条約は、本日の日付以降いつでも、海軍軍備の制限及び縮小に関する条約が 1930年4月22日にロンドンで署名された国であって、この条約が署名されていない国を代表して加盟することができるものとする。批准書は、イギリス国王陛下に寄託されるものとし、イギリス国王陛下は、寄託の手続きの認証謄本を署名国政府及び加盟国を代表して行う国の政府に送付する。
  2. 加盟は、この条約の発効日前に行われた場合には、発効日に効力を生ずるものとする。その後に行われた場合には、それらは直ちに効力を生ずる。
  3. この条約の発効の日の後に加盟する場合には、加盟国は、加盟の日の後1ヶ月以内に他のすべての締約国に到達するように次の情報を提供しなければならない。
    a. 第12条(a)に記載されたカテゴリー又はサブカテゴリーに属する、既に承認されているが、まだ敷設又は取得されていない船舶に関する第12条(a)及び第14条に規定された建設及び取得の宣言の最初の年間プログラム
    b. この条約の発効の日の後に完成し又は取得された上記の分類又は下位分類の船舶のリストであって、第12条(b)に規定する当該船舶の明細を記載したもの、及びこの条約の締約国でない国のためにこの条約の発効の日の後に加盟国の管轄内で建造された当該船舶に関する同様の明細を記載したもの
    c. 第12条(b)に定める、加盟国のためにその時点で建造中の上記のカテゴリー又はサブカテゴリーのすべての船舶の明細(当該船舶が自国の管轄区域内で建造されているか否かを問わない)、及びこの条約の締約国でない国のためにその管轄区域内でその時点で建造中の当該船舶に関する同様の要目
    d. 第19条に規定するすべての小型艦艇及び補助艦艇の特徴及びそれらに関する情報を記載したリスト
  4. 各締約国は、この条約の効力発生の日の後に加盟が行われた国の政府に対し、上記の期間内に到達するように、上記の(3)に規定する情報を相互に提供する。
  5. この条約の第3章のいかなる規定も、加盟国が、加盟の日から4ヶ月の間のいつでも、最初の年次建造計画若しくは取得宣言に含まれている若しくは含まれる予定の艦船又は以前に許可された艦船を敷設し又は取得することを妨げるものではないが、各船舶に関する第12条(b)に規定する情報は、加盟の日から1ヶ月以内に他のすべての締約国に到達するように伝達されるものとする。

第32条

この条約は、フランス語及び英語のテキストがいずれも同様に真正であるものとし、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の陛下の政府の公文書館に保管されるものとし、この公文書館は、1930年4月22日にロンドンで海軍軍備の制限及び縮小のための条約が署名された国の政府にその認証謄本を送付するものとする。

これを信じて、上記の全権大使は本条約に署名し、これに印を押した。

1936年3月25日にロンドンで行われた。

[署名は省略]

署名の議定書

  1. 本日の日付を付した条約に署名する時点で、以下の署名者は、それぞれの政府からその効果について正当な権限を与えられ、次のとおり合意した。
  2. 上述の条約の発効前に、いずれかの国の海軍建設または事情の変化により、現在の形式での条約の発効が望ましくないと思われる場合には、この条約が署名された国を代表して、このような状況に対応するために条約の条項のいずれかを修正することが望ましいかどうかについて協議する。
  3. 条約が1937年1月1日に発効しなかった場合には、上記の国は、一時的措置として、条約の第12条(a)に記載されているカテゴリー又はサブカテゴリーに属する船舶の敷設、取得又は完成後に、1937年1月1日から条約の発効日までの間に敷設されたすべての当該船舶に関する次の詳細な情報を速やかに相互に伝達するものとする。
    ・名称または呼称
    ・船舶の分類
    ・基準排水量(単位:トン及びメートルトン)
    ・基準排水量における主要寸法、すなわち、吃水線の長さおよび吃水線以下の最大幅
    ・基準排水量での平均吃水
    ・最大砲の口径
  4. この議定書は、フランス語と英語のテキストが同等の信憑性を持つものとし、この日の日付で発効するものとする。この議定書は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の陛下の公文書館に保管されるものとし、この公文書館は、1930年4月22日にロンドンで海軍軍備の制限及び縮小のための条約が締結された国の政府にその認証謄本を送付するものとする。

これを信じて、上記の全権大使はこの議定書に署名し、これに印を押した。

1936年3月25日にロンドンで行われた。

[署名は省略]

追加議定書

署名された全権大使は、本日付の条約の終了後も、事前通報及び情報交換の制度が国際的な合意によって継続されること、並びに将来の条約において海軍兵力の更なる削減を達成することが可能であることに期待を表明するものである。

1936年3月25日にロンドンで行われた。

[署名は省略]

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