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2021年12月10日

第二次ロンドン海軍軍縮条約(第5章:最終節、附則)

第5章:最終節

第27条

この条約は、1942年12月31日まで効力を有する。

第28条

  1. グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の陛下の政府は、1940年の最後の四半期中に、外交ルートを通じて、海軍軍備の削減及び制限のための新しい条約を作成するための会議を開催することを目的として、この条約の締約国の政府間の協議を開始する。
    この会議は、予備的な協議の結果、その時点でそのような会議を開催することが望ましくなく、また、実行不可能であることが判明した場合を除き、1941年に開催されなければならない。
  2. 前項の協議の過程において、当時の状況及び主力艦の設計及び建造の間に得られた経験に照らして、将来の年次計画に基づいて建造される主力艦の基準排水量又は砲の口径の縮小に合意することが可能であるかどうか、また、可能であれば、主力艦のコストの削減をもたらすことが可能であるかどうかを判断するために、意見交換を行うものとする。

第29条

この条約のいかなる規定も、将来のいかなる条約に対しても先例となるものではない。

第30条

この条約は、署名国がそれぞれの憲法上の方式に従って批准するものとし、批准書は、できる限りすみやかにイギリス国王陛下の政府に寄託するものとし、イギリス国王陛下は、批准書寄託のすべての手続きの認証謄本を前記の国の政府及び第31条の規定に従って加盟がなされた国の政府に送付するものとする。

この条約は、1937年1月1日に発効するが、その日までにすべての前記国の批准書が寄託されていなければならない。前記のすべての批准書が 1937年1月1日までに寄託されていない場合には、この条約は、これらの批准書がすべて受理された後直ちに効力を生ずる。

第31条

  1. この条約は、本日の日付以降いつでも、海軍軍備の制限及び縮小に関する条約が 1930年4月22日にロンドンで署名された国であって、この条約が署名されていない国を代表して加盟することができるものとする。批准書は、イギリス国王陛下に寄託されるものとし、イギリス国王陛下は、寄託の手続きの認証謄本を署名国政府及び加盟国を代表して行う国の政府に送付する。
  2. 加盟は、この条約の発効日前に行われた場合には、発効日に効力を生ずるものとする。その後に行われた場合には、それらは直ちに効力を生ずる。
  3. この条約の発効の日の後に加盟する場合には、加盟国は、加盟の日の後1ヶ月以内に他のすべての締約国に到達するように次の情報を提供しなければならない。
    a. 第12条(a)に記載されたカテゴリー又はサブカテゴリーに属する、既に承認されているが、まだ敷設又は取得されていない船舶に関する第12条(a)及び第14条に規定された建設及び取得の宣言の最初の年間プログラム
    b. この条約の発効の日の後に完成し又は取得された上記の分類又は下位分類の船舶のリストであって、第12条(b)に規定する当該船舶の明細を記載したもの、及びこの条約の締約国でない国のためにこの条約の発効の日の後に加盟国の管轄内で建造された当該船舶に関する同様の明細を記載したもの
    c. 第12条(b)に定める、加盟国のためにその時点で建造中の上記のカテゴリー又はサブカテゴリーのすべての船舶の明細(当該船舶が自国の管轄区域内で建造されているか否かを問わない)、及びこの条約の締約国でない国のためにその管轄区域内でその時点で建造中の当該船舶に関する同様の要目
    d. 第19条に規定するすべての小型艦艇及び補助艦艇の特徴及びそれらに関する情報を記載したリスト
  4. 各締約国は、この条約の効力発生の日の後に加盟が行われた国の政府に対し、上記の期間内に到達するように、上記の(3)に規定する情報を相互に提供する。
  5. この条約の第3章のいかなる規定も、加盟国が、加盟の日から4ヶ月の間のいつでも、最初の年次建造計画若しくは取得宣言に含まれている若しくは含まれる予定の艦船又は以前に許可された艦船を敷設し又は取得することを妨げるものではないが、各船舶に関する第12条(b)に規定する情報は、加盟の日から1ヶ月以内に他のすべての締約国に到達するように伝達されるものとする。

第32条

この条約は、フランス語及び英語のテキストがいずれも同様に真正であるものとし、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の陛下の政府の公文書館に保管されるものとし、この公文書館は、1930年4月22日にロンドンで海軍軍備の制限及び縮小のための条約が署名された国の政府にその認証謄本を送付するものとする。

これを信じて、上記の全権大使は本条約に署名し、これに印を押した。

1936年3月25日にロンドンで行われた。

[署名は省略]

署名の議定書

  1. 本日の日付を付した条約に署名する時点で、以下の署名者は、それぞれの政府からその効果について正当な権限を与えられ、次のとおり合意した。
  2. 上述の条約の発効前に、いずれかの国の海軍建設または事情の変化により、現在の形式での条約の発効が望ましくないと思われる場合には、この条約が署名された国を代表して、このような状況に対応するために条約の条項のいずれかを修正することが望ましいかどうかについて協議する。
  3. 条約が1937年1月1日に発効しなかった場合には、上記の国は、一時的措置として、条約の第12条(a)に記載されているカテゴリー又はサブカテゴリーに属する船舶の敷設、取得又は完成後に、1937年1月1日から条約の発効日までの間に敷設されたすべての当該船舶に関する次の詳細な情報を速やかに相互に伝達するものとする。
    ・名称または呼称
    ・船舶の分類
    ・基準排水量(単位:トン及びメートルトン)
    ・基準排水量における主要寸法、すなわち、吃水線の長さおよび吃水線以下の最大幅
    ・基準排水量での平均吃水
    ・最大砲の口径
  4. この議定書は、フランス語と英語のテキストが同等の信憑性を持つものとし、この日の日付で発効するものとする。この議定書は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の陛下の公文書館に保管されるものとし、この公文書館は、1930年4月22日にロンドンで海軍軍備の制限及び縮小のための条約が締結された国の政府にその認証謄本を送付するものとする。

これを信じて、上記の全権大使はこの議定書に署名し、これに印を押した。

1936年3月25日にロンドンで行われた。

[署名は省略]

追加議定書

署名された全権大使は、本日付の条約の終了後も、事前通報及び情報交換の制度が国際的な合意によって継続されること、並びに将来の条約において海軍兵力の更なる削減を達成することが可能であることに期待を表明するものである。

1936年3月25日にロンドンで行われた。

[署名は省略]

第二次ロンドン海軍軍縮条約(第4章:一般条項および保護条項)

第4章:一般条項および保護条項

第22条

いかなる締約国も、譲渡、売却その他の方法により、自国の水上艦艇又は潜水艦を、当該艦艇が外国の海軍の水上艦艇又は潜水艦となるような方法で処分してはならない。この規定は、補助艦艇には適用されない。

第23条

この条約のいかなる規定も、いずれかの締約国が艦船の喪失又は事故による破壊の場合に、当該艦船が老朽化する前に、第12条(b)に掲げる新造艦船の要目が他のすべての締約国に到達した後直ちに当該艦船を同一カテゴリー又はサブカテゴリーの艦船と交換する権利を害するものではない。

前項の規定は、このような状況において、基準排水量が8,000トン(8,028メート ルトン)を超えるサブカテゴリー(b)の軽水上艦艇又は当該艦船が老朽化する前のサブカテゴリー(a)の軽水上艦艇が、同じサブカテゴリーの基準排水量が10,000トン(10,160メート ルトン)までの軽水上艦艇と直ちに交換されることについても適用する。

第24条

いずれかの締約国が戦争に従事することになった場合には、当該締約国は、自国の防衛のための海軍の要求が重大な影響を受けると考える場合には、自己に関する限り、この条約の義務の一部又は全部を停止することができる。
ただし、当該締約国は、他の締約国に対し、当該停止を必要とする事情を速やかに通知し、かつ、停止する必要があると考えられる義務を明示しなければならない。

他の締約国は、この場合には、速やかに協議し、各締約国が停止することができるこの条約の義務がある場合には、その義務について合意することを目的として、このように提示された事態を検討しなければならない。
この協議で合意が得られない場合には、前記締約国のいずれかは、自己に関する限り、この条約の義務の一部又は全部を停止することができる。
ただし、停止することが必要であると考えられる義務については、他の締約国にすみやかに通知しなければならない。

敵対行為が終了した場合には、締約国は、停止された条約の義務が再び効力を生ずる日を定め、かつ、必要と認められるこの条約の改正について合意することを目的として、共に協議しなければならない。

第25条

  1. この条約の第4条、第5条及び第7条に定める基準排水量及び武装に関する制限及び制約に適合しない船舶が、この条約の締約国でない国によって承認され、建造され、又は取得された場合には、各締約国は、自国の安全保障上の要求を満たすために必要であると考える場合には、また、その程度に応じて、これを離脱する権利を留保する。
    a. 条約の残存期間中は、第3条、第4条、第5条、第6条(1)および第7条の制限および制約から、また当該年度においては、自国の年間建設計画および取得宣言から除外する。
    b. この権利は、以下の規定に従って行使されるものとする。
  2. この権利を行使することが必要であると考える締約国は、提案された逸脱の性質及び程度並びにその理由を正確に記載して、他の締約国にその旨を通知しなければならない。
  3. 締約国は通知の後、他の締約国と協議して、逸脱の範囲を最小限にすることを目的とする合意に達するよう努めなければならない。
  4. 前記(2)の規定に基づいて行われた通知の最初のものの日から3ヶ月の期間が経過したときは、各締約国は、反対の合意が成立したことを条件として、この条約の残余の期間中、第3条、第4条、第5条、第6条(1)及び第7条に規定する制限及び制約から離脱する権利を有する。
  5. 前項の期間が満了した場合には、いずれの締約国も、前記(3)に規定する協議において到達した合意に従い、かつ、他のすべての締約国に通知することにより、自国の年次建造計画及び取得申告書から離脱し、また、建造中の艦船又は既に建造計画若しくは取得申告書に記載されている艦船の特性を変更することが自由にできるものとする。
  6. このような場合には、この条約の第3章のいずれかの規定を理由とする、いかなる艦船の取得、キールの設置又は変更の遅延も要しない。
    ただし、第12条(b)に記載された事項は、いずれかの艦船のキールが敷設される前に、他のすべての締約国に通知されなければならない。
    取得の場合には、艦船に関する情報は、第14条の規定に基づいて提供されるものとする。

第26条

いずれかの締約国の国家安全保障上の要求が、この条約の第6条(2)、第24条及び第25条に規定するもの以外の事情の変化によって重大な影響を受けるとその締約国が判断した場合には、当該締約国は、当該年度について、建造の年次計画及び取得の宣言から離脱する権利を有する。
ただし、条約の締約国がその制限及び制約の範囲内で建設を行うことは、本条の趣旨に照らして状況の変化を構成するものではない。
上述の権利は、次の規定に従って行使される。

  1. 当該締約国は、上記の権利を行使することを希望する場合には、他のすべての締約国にその旨を通知し、どのような点において建設の年次計画及び取得の宣言から離脱することを提案するかを、理由を付して述べなければならない。
  2. その後、締約国は、状況に対応するために離脱が必要であるか否かについて合意することを目的として、共に協議する。
  3. 各締約国は、上記(2)の規定に基づいて行われた最初の通知の日から3ヶ月の期間が経過したときに、これに反する合意が成立していることを条件として、他の締約国に対してどのような点で離脱を提案しているかを正確に記載した通知を速やかに行うことを条件として、自らの建造の年次計画及び取得宣言を離脱する権利を有するものとする。
  4. この場合には、このような場合には、この条約の第3章のいずれかの規定を理由とする、いかなる艦船の取得、キールの設置又は変更の遅延も要しない。
    ただし、第12条(b)に記載された事項は、いずれかの艦船のキールが敷設される前に、他のすべての締約国に通知されなければならない。
    取得の場合には、船舶に関する情報は、第14条の規定に基づいて与えられるものとする。

第二次ロンドン海軍軍縮条約(第3章:事前通知と情報交換の義務)

第3章:事前通知と情報交換の義務

第11条

各締約国は、自国の管轄区域内で建造されるか否かを問わず、第12条中の(a)に掲げるカテゴリー及びサブカテゴリーのすべての艦船の建造及び取得のための年次計画に関する情報、並びに当該艦船及び既に完成した当該カテゴリー又はサブカテゴリーの艦船の改造の詳細を示す定期的な情報を、以下に定めるとおり、他の各締約国に伝達しなければならない。

この条約の本編及び後編の目的上、情報は、当該情報が提供された締約国に派遣されている外交官に当該情報が伝達された日に、締約国に到達したものとみなす。

この情報は、その情報を提供した締約国が公表するまでは、秘密として取り扱われる。

第12条

1つの締約国によって又はそのために建造された艦船に関して前条に基いて提供されるべき情報は、 次のとおり提供されるものとし、かつ、他のすべての締約国に前記の期間内又は時期に到達するようにする。

a. 各暦年の最初の4ヶ月以内に、以下のカテゴリー及びサブカテゴリーに属するすべての艦船の建造の年次計画を、各カテゴリー又はサブカテゴリーの艦船の数及び各艦船について最大の砲の口径を明記して提出すること。
通知の対象となるカテゴリーとサブカテゴリーは以下のとおりである。

主力艦
・サブカテゴリー(a)
・サブカテゴリー(b)
航空母艦
・サブカテゴリー(a)
・サブカテゴリー(b)
軽水上艦艇
・サブカテゴリー(a)
・サブカテゴリー(b)
・サブカテゴリー(c)
潜水艦

b. キールを敷設する日の4ヶ月以上前に、各当該艦船に関して以下の要目を通知する。

  • 艦名
  • カテゴリーおよびサブカテゴリー
  • 基準排水量(トンおよびメトリックトン)
  • 基準排水量における吃水線での長さ
  • 基準排水量における吃水線上の長さ、基準排水量における吃水線上または吃水線下の最大幅
  • 基準排水量での平均吃水
  • 設計馬力
  • 設計速度
  • 主機の種類
  • 燃料の種類
  • 口径3インチ(76mm)以上の全ての砲の口径とその門数
  • 口径3インチ(76ミリ)未満の砲のおおよその門数
  • 魚雷発射管の数
  • 機雷を敷設するように設計されているか否か
  • 装備されるべき航空機のおおよその数
  • 各艦船のキールの敷設後できる限り早く、その敷設された日

c. 各艦船の完成日から1ヶ月以内に、完成日と、完成時の船舶に関する上記(b)項で指定されたすべての要目を通知する。

d. 毎年1月に、上記(a)項に記載されたカテゴリーおよびサブカテゴリーに属する艦船についてすべての要目を通知する。

  1. 建設中の船舶について、前年中に行う必要があると判明した重要な変更に関する情報で、これらの変更が上記(b)に記載された内容に影響を与える場合のもの。
  2. 前年度中に完成した艦船に施された重要な変更に関する情報で、これらの変更が上記(b)に記載された内容に影響を与える場合のもの。
  3. 前年度中に廃艦またはその他の方法で処分された艦船に関する情報。そのような艦船がスクラップされない場合には、その艦船の新たな地位と状態を決定するのに十分な情報を提供しなければならない。

f. 完成した艦船が上記(a)項に記載されたカテゴリーもしくはサブカテゴリーのいずれかに入ることになるような改造、または艦船が上記カテゴリーもしくはサブカテゴリーのいずれかから別のカテゴリーに変更されることになるような改造を行う前の4ヶ月以上前に、上記(b)項に規定された要目を通知する。

第13条

第12条(a)に掲げるカテゴリー又はサブカテゴリーに属する艦船は、その艦船が含まれている年次計画及び第12条(b)に規定するその艦船に関する要目が他のすべての締約国に到達した日から4ヶ月の期間が経過するまでは、起工してはならない。

第14条

第12条(a)に掲げるカテゴリー又はサブカテゴリーに属する完成した又は部分的に完成した艦船を締約国が取得しようとする場合には、当該艦船は、同条に規定する年間プログラムに含まれる艦船と同時に、かつ、同一の方法で申告しなければならない。当該艦船は、当該申告書が他のすべての締約国に到達した日から4か月の期間が経過するまでは、取得してはならない。当該艦船については、第12条(b)に記載された事項に加えて、キールが敷設された日を記載し、当該艦船の取得のための契約が締結された日から1ヶ月以内に他のすべての締約国に到達するようにしなければならない。第12条(d)、(e)及び(f)に掲げる事項は、同条の規定に従って提供されるものとする。

第15条

各締約国は、第12条(a)に規定する年次計画を通知する際に、他のすべての締約国に対し、過去の年次計画及び宣言に含まれるすべての艦船であって、まだ起工又は取得されていないが、最初に述べられた年次計画でカバーされる期間中に起工又は取得する意思があるものを通知するものとする。

第16条

第12条(a)に掲げるカテゴリー又はサブカテゴリーに属する艦船の起工前に、第12条(b)に基づいて通知された当該艦船に関する要目に重要な変更が加えられた場合には、この変更に関する情報を提供し、この情報が他のすべての締約国に到達してから少なくとも4ヶ月後まで、起工を延期する。

第17条

いかなる締約国も、第12条(a)に掲げるカテゴリー又はサブカテゴリーの船舶であって、当該年度の建造の年次計画若しくは取得の宣言又はそれ以前の年次計画若しくは宣言に以前に含まれていないものを起工し、又は取得してはならない。

第18条

この条約の締約国でない国の注文による第12条(a)に掲げるカテゴリー又はサブカテゴリーに属する艦船の建造、近代化又は改装がいずれかの締約国の管轄内で行われる場合には、当該締約国は、他のすべての締約国に契約の署名の日を速やかに通知し、かつ、当該艦船に関して第12条(b)、(c)及び(d)に掲げるすべての情報を可能な限り速やかに提供しなければならない。

第19条

各締約国は、自国のすべての小艦艇及び補助艦艇のリストに、第12条(b)に掲げる特性及びそれらが意図されている特定の役務に関する情報を、この条約の効力発生の日から1ヶ月以内に他のすべての締約国に到達するように、また、その後の各年の1月中に他のすべての締約国に到達するように、リストの修正及び情報の変更を与えなければならない。

第20条

各締約国は、この条約の発効の日から1ヶ月以内に他の締約国に到達するように、第12条(b)に記載されたとおり、第12条(a)に記載されたカテゴリー又はサブカテゴリーのすべての艦船であって自国のために現在建造中のものについて、当該艦船が自国の管轄区域内で建造されているか否かを問わず、また、この条約の締約国でない国のために自国の管轄区域内で現在建造中の当該艦船に関する同様の情報を各締約国に伝達しなければならない。

第21条

各締約国は、最初の年次建造計画及び取得宣言を通知する際に、他の各締約国に対し、第12条(a)に掲げるカテゴリー又はサブカテゴリーに属する艦船であって、以前に許可されたものであり、かつ、当該計画の対象となる期間中に敷設し又は取得する意思があるものを通知しなければならない。

この条約の第1章の規定は、いずれの締約国も、この条約の発効の日から起算して4ヶ月の間のいかなる時にも、自国の最初の建造年次計画若しくは取得宣言に含まれる若しくは含まれる予定の艦船又は以前に許可された艦船を起工し又は取得することを妨げるものではない。
ただし、各船舶に関する第12条(b)に規定する情報は、この条約の発効の日から1ヶ月以内に他のすべての締約国に到達するように伝達されなければならない。

この条約が1937年5月1日までに効力を生じない場合には、第12条(a)及び第14条に基づ いて伝達される建造及び取得宣言の最初の年次計画は、この条約の効力発生の日から1ヶ月以内に他のすべての締約国に到達するものとする。

2021年12月8日

第二次ロンドン海軍軍縮条約(第2章:制限事項)

第2章:制限事項

第2条

この条約の効力発生の日以後は、この章に定める排水量又は武装に関する制限を超える船舶は、いずれの締約国も取得してはならず、いずれの締約国も、自国領又はその支配区域内で建造してはならない。

第3条

この条約の効力発生の日において、この条約のこの章に規定する制限を超える口径の砲を搭載しているいかなる艦船も、再建又は近代化された場合にその艦船が以前に搭載していた砲よりも大きい口径の砲で再武装されてはならない。

第4条

  1. いかなる主力艦も、基準排水量が35,000トン(35,560メートルトン)を超えてはならない。
  2. いかなる主力艦も、口径が14インチ(356mm)を超える銃を搭載してはならない。ただし、1922年2月6日にワシントンで署名された海軍軍備制限条約の締約国のいずれかが、この条約の発効日である1937年4月1日までにこの規定に適合する合意を結ぶことができない場合には、主力艦が搭載する砲の最大口径は16インチ(406mm)とする。
  3. 基準排水量が17,500トン(17,780メートルトン)未満であるサブカテゴリー(a)の主力艦は、1943年1月1日より前に建造または取得してはならない。
  4. 口径10インチ(254mm)以下の砲を主武装とする主力艦は、1943年1月1日以前に建造または取得してはならない。

第5条

  1. いかなる航空母艦も、基準排水量が23,000トン(23,368メートルトン)を超えてはならず、また、口径が6.1インチ(155mm)を超える砲を搭載してはならない。
  2. 空母の武装に、口径が5.25インチ(134mm)を超える砲が含まれている場合は、その砲を搭載してはならない。(口径が134mmを超える砲がある場合には、その口径を超える砲の総数は、10門以下とする。

第6条

  1. 基準排水量が8,000トン(8,128メートルトン)を超えるサブカテゴリー(b)の軽水上艦艇及びサブカテゴリー(a)の軽水上艦艇は、1943年1月1日以前に建造又は取得してはならない。
  2. 上記(1)項の規定にかかわらず、いずれかの締約国の国家安全保障上の要求が、いずれかの国によるサブカテゴリー(b)の軽水上艦艇又は上記(1)項の制限に適合しない小型水上艦艇の実際の建造量又は許可された建造量によって重大な影響を受けているとその締約国が判断した場合、当該締約国は、自己の意図及びその理由を他の締約国に通知した上で、この条約の第3章の規定を遵守することを条件として、基準排水量が10,000トン(11,600メートルトン)までのサブカテゴリー(a)及び(b)の軽水上艦艇を起工し又は取得する権利を有する。
    他の各締約国は、その後、同様の権利を行使することができる。
  3. 上記(1)項の規定は、1942年以降も同項に定める制限を継続することを明示的にも黙示的にも約束するものではないことを理解する。

第7条

いかなる潜水艦も、基準排水量2,000トン(2,032メートルトン)を超えてはならず、また、口径5.1インチ(130mm)を超える砲を搭載してはならない。

第8条

すべての艦船は、この条約の第1条に定義されている基準排水量で評価されなければならない。

第9条

平時の商船は、口径が6.1インチ(155mm)以下の砲の搭載のために甲板を必要に応じて補強する場合を除いて、戦闘艦に改造する目的で武装の設置のための準備をしてはならない。

第10条

この条約の効力発生の日以前に起工された艦船であって、その基準排水量若しくは武装がそのカテゴリー若しくはサブカテゴリーについてこの条約の本編に規定されている制限若しくは制約を超えるもの、又はその日以前に旧条約の規定に基づいて専ら標的用に改造され、若しくは専ら実験若しくは訓練の目的のために保持されていた船舶は、その日以前に適用されていたカテゴリー若しくは呼称を保持する。

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