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2021年12月10日

第二次ロンドン海軍軍縮条約(第4章:一般条項および保護条項)

第4章:一般条項および保護条項

第22条

いかなる締約国も、譲渡、売却その他の方法により、自国の水上艦艇又は潜水艦を、当該艦艇が外国の海軍の水上艦艇又は潜水艦となるような方法で処分してはならない。この規定は、補助艦艇には適用されない。

第23条

この条約のいかなる規定も、いずれかの締約国が艦船の喪失又は事故による破壊の場合に、当該艦船が老朽化する前に、第12条(b)に掲げる新造艦船の要目が他のすべての締約国に到達した後直ちに当該艦船を同一カテゴリー又はサブカテゴリーの艦船と交換する権利を害するものではない。

前項の規定は、このような状況において、基準排水量が8,000トン(8,028メート ルトン)を超えるサブカテゴリー(b)の軽水上艦艇又は当該艦船が老朽化する前のサブカテゴリー(a)の軽水上艦艇が、同じサブカテゴリーの基準排水量が10,000トン(10,160メート ルトン)までの軽水上艦艇と直ちに交換されることについても適用する。

第24条

いずれかの締約国が戦争に従事することになった場合には、当該締約国は、自国の防衛のための海軍の要求が重大な影響を受けると考える場合には、自己に関する限り、この条約の義務の一部又は全部を停止することができる。
ただし、当該締約国は、他の締約国に対し、当該停止を必要とする事情を速やかに通知し、かつ、停止する必要があると考えられる義務を明示しなければならない。

他の締約国は、この場合には、速やかに協議し、各締約国が停止することができるこの条約の義務がある場合には、その義務について合意することを目的として、このように提示された事態を検討しなければならない。
この協議で合意が得られない場合には、前記締約国のいずれかは、自己に関する限り、この条約の義務の一部又は全部を停止することができる。
ただし、停止することが必要であると考えられる義務については、他の締約国にすみやかに通知しなければならない。

敵対行為が終了した場合には、締約国は、停止された条約の義務が再び効力を生ずる日を定め、かつ、必要と認められるこの条約の改正について合意することを目的として、共に協議しなければならない。

第25条

  1. この条約の第4条、第5条及び第7条に定める基準排水量及び武装に関する制限及び制約に適合しない船舶が、この条約の締約国でない国によって承認され、建造され、又は取得された場合には、各締約国は、自国の安全保障上の要求を満たすために必要であると考える場合には、また、その程度に応じて、これを離脱する権利を留保する。
    a. 条約の残存期間中は、第3条、第4条、第5条、第6条(1)および第7条の制限および制約から、また当該年度においては、自国の年間建設計画および取得宣言から除外する。
    b. この権利は、以下の規定に従って行使されるものとする。
  2. この権利を行使することが必要であると考える締約国は、提案された逸脱の性質及び程度並びにその理由を正確に記載して、他の締約国にその旨を通知しなければならない。
  3. 締約国は通知の後、他の締約国と協議して、逸脱の範囲を最小限にすることを目的とする合意に達するよう努めなければならない。
  4. 前記(2)の規定に基づいて行われた通知の最初のものの日から3ヶ月の期間が経過したときは、各締約国は、反対の合意が成立したことを条件として、この条約の残余の期間中、第3条、第4条、第5条、第6条(1)及び第7条に規定する制限及び制約から離脱する権利を有する。
  5. 前項の期間が満了した場合には、いずれの締約国も、前記(3)に規定する協議において到達した合意に従い、かつ、他のすべての締約国に通知することにより、自国の年次建造計画及び取得申告書から離脱し、また、建造中の艦船又は既に建造計画若しくは取得申告書に記載されている艦船の特性を変更することが自由にできるものとする。
  6. このような場合には、この条約の第3章のいずれかの規定を理由とする、いかなる艦船の取得、キールの設置又は変更の遅延も要しない。
    ただし、第12条(b)に記載された事項は、いずれかの艦船のキールが敷設される前に、他のすべての締約国に通知されなければならない。
    取得の場合には、艦船に関する情報は、第14条の規定に基づいて提供されるものとする。

第26条

いずれかの締約国の国家安全保障上の要求が、この条約の第6条(2)、第24条及び第25条に規定するもの以外の事情の変化によって重大な影響を受けるとその締約国が判断した場合には、当該締約国は、当該年度について、建造の年次計画及び取得の宣言から離脱する権利を有する。
ただし、条約の締約国がその制限及び制約の範囲内で建設を行うことは、本条の趣旨に照らして状況の変化を構成するものではない。
上述の権利は、次の規定に従って行使される。

  1. 当該締約国は、上記の権利を行使することを希望する場合には、他のすべての締約国にその旨を通知し、どのような点において建設の年次計画及び取得の宣言から離脱することを提案するかを、理由を付して述べなければならない。
  2. その後、締約国は、状況に対応するために離脱が必要であるか否かについて合意することを目的として、共に協議する。
  3. 各締約国は、上記(2)の規定に基づいて行われた最初の通知の日から3ヶ月の期間が経過したときに、これに反する合意が成立していることを条件として、他の締約国に対してどのような点で離脱を提案しているかを正確に記載した通知を速やかに行うことを条件として、自らの建造の年次計画及び取得宣言を離脱する権利を有するものとする。
  4. この場合には、このような場合には、この条約の第3章のいずれかの規定を理由とする、いかなる艦船の取得、キールの設置又は変更の遅延も要しない。
    ただし、第12条(b)に記載された事項は、いずれかの艦船のキールが敷設される前に、他のすべての締約国に通知されなければならない。
    取得の場合には、船舶に関する情報は、第14条の規定に基づいて与えられるものとする。

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